届出の概要及び手順
令和4年4月1日より、町では『飯綱町景観条例』及び『飯綱町景観計画』が全面施行となり、それに伴い建築物
や工作物等の建設には、町へ景観に関する届出が必要となります。
景観法、景観条例、景観計画により、それぞれの行為の種類ごとに届出が必要となる規模を、面積や高さにより
定めています。
町で環境保全・育成基準に適合しているか審査を行い、適合しないと判断した行為については、計画是正の指導
や勧告、変更命令を行うことになります。
また、景観法により届出受理後30日間は行為の着手制限がかかりますので、期間に余裕をもって提出をお願い
いたします。
行為の届出手順 (PDF 108KB) 飯綱町景観計画(概要版) (PDF 1.2MB)
飯綱町景観条例 (PDF 130KB) 飯綱町景観条例施行規則 (PDF 516KB)
景観計画区域
魅力ある素晴らしい景観を幅広く保全していくため、景観計画の区域は【飯綱町全域】とします。
地域分類 | 範囲 |
まちなかエリア | 国道18号線沿道及び牟礼駅周辺の商業地域 |
田園・里山エリア | 里山・田園集落ゾーン、森林保全ゾーン、住宅地ゾーン |
高原・保養エリア | 森林保養、レクリエーションゾーン、山岳保全ゾーン |
届出が必要となる行為
景観計画区域における建設等のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について、景観法に
基づく届出が必要になります。
届出対象行為の適用除外
・通常の管理行為、軽易な行為
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・仮設の建築物の建築等又は工作物の建設等
・農業、林業又は漁業を営むために行う土地の形質の変更
・国、地方公共団体が行う行為
・屋外における再生資源の堆積で、次に掲げるもの
農業、林業又は漁業を営むために行うもの
体積の期間が30日を超えて継続しないもの
・法令の規定に基づき許可若しくは認可を受け又は届出して行う行為のうち規則で定めるもの
景観保全及び育成基準
景観計画区域における建設や開発行為のうち、景観への影響が大きい一定規模以上の行為について
景観法に基づく届出が必要となります。良好な景観保全及び育成のため、『まちなかエリア』『田園・里山エリア』
『高原・保養エリア』について基準を儲けます。
景観形成基準【まちなかエリア】 (PDF 268KB) 景観形成基準【田園・里山エリア】 (PDF 283KB)
届出に関する書類
届出に関する様式、届出書添付図書は次のとおりです。
また、景観法の規定により、届出書受理日から30日間は行為着手制限がかかりますので、余裕をもった提出を
お願いいたします。(事前のご相談も受付しております。)
景観計画区域内における行為の(変更)届出書 (PDF 155KB)
景観計画区域内における行為の(変更)届出書 (DOC 47KB)
景観計画区域内行為通知書(官公庁用) (PDF 127KB)
景観重要建造物等現状変更行為許可申請書 (DOC 25.5KB)
添付図書
※太陽光発電設備建設の場合はこちらも添付願います。
太陽光発電施設の設置にあたっての配慮事項 (DOCX 18KB)
太陽光発電施設の設置にあたっての配慮事項(記載例) (PDF 407KB)