令和5年6月2日に戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」と言います。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍においては氏名の振り仮名は記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに振り仮名が追加されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
制度の概要及び手続きについては、下記リンク先をご確認ください。
- 通知について
本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の振り仮名が通知されます(飯綱町は8月下旬発送予定です)。
通知に記載された振り仮名をご確認いただき、正しい場合は、届出は不要です。
誤っていた場合は、届出が必要です。令和8年5月25日までに、書面またはマイナポータルで届出をお願いします。
※この通知は市区町村が便宜上保有する情報等を参考に作成し、原則として筆頭者宛に通知します。筆頭者と別の住所の方には、別に通知します。