HOME記事共同親権について(民法等の一部改正法)

共同親権について(民法等の一部改正法)

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました

 令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されています。この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的としています。こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流、養子縁組などに関するルールを見直しています。

親権について

〇父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。

〇法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になります。

父母間の人格尊重・協力義務について

 こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

 父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。


今回の法改正のポイントにつきましては、下記の法務省ホームページ、パンフレットや、こども家庭庁 ポータルサイトをご確認ください。

法務省ホームページ

法務省パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF 3.11MB)

法務省パンフレット(子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A)(PDF 5.47MB)

こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」

 

カテゴリー

閲覧履歴

このページと関連性の高いページ

このページのトップへ

このページのトップへ

お知らせ

イベント

入札・契約

プレスリリース

くらしのガイド