飯綱町妊産婦に対する遠方の分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業について
飯綱町では、遠方の分娩取扱施設(※1)で妊婦健診・産婦健診の受診、出産する必要がある妊産婦さんに、移動にかかる交通費及び出産に伴う宿泊費の一部を助成します。
(※1)分娩を取り扱う病院や診療所、助産所
対象者
飯綱町に住所のある妊産婦で次のいずれかに該当する方
(1)自宅(住所地)または、里帰り先から最も近い分娩取扱施設(妊産婦の受け入れが可能な分娩取扱施設に限る)までおおむね60分以上(※3)の移動時間を要する方
(2)医学的な理由等により、周産期母子医療センター(※2)で分娩する必要がある場合で、おおむね60分以上(※3)の移動時間を要する方
(※2)母体の救命救急への対応、ハイリスク妊婦に対する医療、高度な新生児医療等に対応する施設(長野県立こども病院、信大附属病院等)
(※3)分娩取扱施設または周産期母子医療センターまで、タクシー、鉄道、バス等の公共交通機関及び自家用車等の移動手段(ただし、タクシー移動は出産及び妊婦健診のみ対象)において、地理的条件、気象条件、交通事情その他の事情等を勘案して、最短移動時間がおおむね60分以上を要すると町長が認める方
(注)自己都合で特定の医療機関等を選択する場合や町税等に滞納がある場合は助成の対象外です
(注)ほかの市町村において、同種の助成金の交付を受けた方は対象外です
助成内容
【交通費】
分娩取扱施設または周産期母子医療センターまでの移動に要した費用(往復分)について、以下により算出した交通費を助成
〇自家用車の場合
距離数(km)×30円×0.8
〇タクシー、公共交通機関の場合
実費額×0.8
【宿泊費】
出産までの間、待機のために分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合の宿泊費(食費別)を助成
〇助成額:実費額(1泊あたり11,000円上限)から1泊あたり2,000円を控除した額×泊数
〇上限日数:出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分
申請方法
妊婦健診、出産、産婦健診が全て完了した日から6か月以内に、以下の書類を添付して、飯綱町健康管理センターへ提出してください。
【必要種類】
①飯綱町妊産婦に対する遠方の産科医療機関又は分娩取扱施設等への交通費及び宿泊費支援事業申請書兼請求書及び交通費及び宿泊費の内訳(様式第1号 (RTF 108KB))
②飯綱町に住所があることを確認できる書類
③タクシー、鉄道、バス等の公共交通機関の利用日及び利用料金が確認できる領収書等の写し
④自家用車の場合は、地図アプリや地図帳等の示す最も合理的な距離を記載及びその距離を確認できる書類
⑤宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等の写し
⑥母子健康手帳の妊婦健診受診日、産婦健診受診日、出産日及び分娩した施設が記載されている部分の写し
⑦周産期母子医療センターに係る助成を希望する者の場合は、医学的な理由等を認めると判断できる書類
(母子健康手帳の写し、医師の診断書、診療情報提供書等)
⑧振込先口座の口座情報が分かる書類等の写し(口座名義人は申請者と同一としてください)
⑨その他町長が必要と認める書類
