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文化財保護法(抜粋)

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第六章 埋蔵文化財

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第92条 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第93条 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財(包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第1項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。
2埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第1項の届出に係る発掘に関し当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

(国の機関等が行う発掘に関する特例)

第94条 国の機関、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の設立に係る法人で政令の定めるもの(以下、この条及び第97条において「国の機関」と総称する。)が、前条第1項に規定する目的で周知の埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合においては、同条の規定を適用しないものとし、当該国の機関等は、当該発掘に係る事業計画の策定に当たって、あらかじめ、文化庁長官にその旨を通知しなければならない。

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第95条 国及び地方公共団体は、周知の埋蔵文化財包蔵地について、資料の整備その他その周知徹底を図るために必要な措置の実施に努めなければならない。

(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)

第96条 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第92条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(国の機関等の遺跡の発見に関する特例)

第97条 国の機関等が前条第1項に規定する発見をしたときは、同条の規定を適用しないものとし、第92条第1項又は第99条第1項の規定による調査に当たって発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、その旨を文化庁長官に通知しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(遺失物法の適用)

第108条 埋蔵文化財に関しては、この法律に特別の定めがある場合のほか、遺失物法第13条[埋蔵物]の規定の適用があるものとする。

(注釈)発掘…法でいう「発掘」とは開発行為、土木工事による土地の掘削等を意味しています。
(注釈)周知の埋蔵文化財包蔵地…遺跡として知られている土地のことで、飯綱町では「飯綱町遺跡分布図(平成28年(2016年)3月)」もしくは「飯綱町遺跡詳細分布調査報告書(2016)」に示された遺跡がこれにあたります。

 

 

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