HOME記事新型コロナウイルス感染症の影響等による介護保険(届出・認定・減免)の対応について

新型コロナウイルス感染症の影響等による介護保険(届出・認定・減免)の対応について

1.届出の取り扱いについて

 資格取得、資格喪失、住所変更等の届出については、これらの届出の事由が生じた日から14日以内に届出を行わなければならないこと等となっていますが、新型コロナウイルス感染症に関する場合、やむを得ない理由として届出等が遅れた場合でも受付ができます。

2.介護保険料の減免または猶予について

 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業または業務の廃止、事業における著しい損失、失業等 などの事情により、世帯の生計を維持する方の収入が著しく減少し、介護保険料の納付が困難な方は、納付が減免、または猶予される場合があります。厚生労働省からの通知等に沿って実施する予定です。

 詳細はお問い合わせください。

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