町では、町立の小・中学校に就学しているお子さん達が勉学に励めるよう、経済的にお困りのご家庭のために、学用品費や学校給食費など教育に関わる費用の一部を援助する就学援助制度を行っています。
就学援助を受けることができる方
次のいずれかに該当する方が対象となります。
1.要保護
生活保護を受けている方
2.準要保護
(1)児童扶養手当を受給されている方(児童手当、特別児童扶養手当の受給者とは異なります)
(2)町民税非課税世帯
(3)生活保護を停止または廃止された方
(4)その他経済的理由により就学に困難があると認められる方
就学援助を受ける方法
1.申請書類等について
- 町内にある各小中学校に用意があります。就学援助を希望される場合は、申請書一式を受け取り、必要事項を記載の上、通学している学校へご提出ください。
- 申請書は1人につき1枚必要となりますので、小・中学校にお子さんがいる場合は、小・中学校それぞれに申請書を作成し、提出をしてください。(同じ学校に兄弟姉妹がいる場合は、まとめていただいて構いません。)
- 毎年就学援助を受けている方も、年度毎に認定を行いますので、新たに申請が必要となります。この場合、継続で申請される方へは4月中に各学校から個別に申請のご案内をいたします。
2.認定について
- 提出いただいた申請書等をもとに教育委員会で審査し、認否が確定となります。
- 審査資料として前年の所得状況等確認致します。そのため、所得の申告がなされていない場合は、審査ができません。必ず、税の申告が必要な方は申請日までに手続きを完了させてください。
- 年度当初に提出頂いた場合は、4月1日付けで認定となりますが、年度途中に申請頂いた方に関しましては、申請時期に応じて認定期間が変わります。
- 年度当初の申請は7月に各ご家庭に郵送で結果を通知いたします。認定となった方は同封の委任状、支給先振込口座の届出を忘れずに、お知らせする期日までにご提出ください。
※認定後に所得修正申告、世帯人数の増減、生活保護の停止または廃止等により、申請時から状況が変わった世帯につきましては、速やかにご連絡ください。再審査を行います。
3.支給額の決定と支給時期について
- 支給額が決定したら、支給日と支給金額を記載した振込通知書を送付致します。その際、支給先としてご提出いただいた金融機関口座へ振り込みします。
- 支給額については、「学校給食費」「修学旅行費」等、保護者負担状況から支給金額を決定します。保護者負担状況は各学校からの報告により把握しています。
- 支給時期は原則、年2回(前期9月、後期2月)の支給となります。
就学援助に関する必要な書類について
申請時に必要なもの
(1)受給認定申請書一式
各小中学校より配布いたします。
(2)その他該当する申請理由の書類
- 児童扶養手当証書・・・管外にお住まいの申請者(区域外就学者)のみ証書の写しをご提出ください。
- 市町村県民税課税額証明書・・・生計を同一としている方が管外在住の方、転入された方(※)は証明書を該当する市町村にて発行していただき、原本をご提出ください。
※ 1月1日現在、課税されている住所地での所得証明書が必要となります。新年度の証明書は6月以降から発行が可能となりますので、前住所地を管轄する役所、役場にて発行いただきご提出ください。
認定後必要なもの
以下の書類については認定者に限り、郵送でお手元にお届けします。支給に必要なものですので、お忘れなくご提出ください。
(1)委任状(受領管理及び処理に関係する権限についての委任状です。)
(2)就学援助費口座振込依頼書
就学援助に関するファイル