保育料

保育料について

子ども・子育て支援法が改正され幼児教育・保育の無償化がはじまりました。保育園に通う3歳児から5歳児(小学校就学前)までの子ども、0歳児から2歳児までの住民税非課税世帯の子どもの保育料が無償となりました。

3歳未満児(0~2歳児)は、それぞれの世帯の住民税額(4月~8月分は前年分の住民税の額)によって保育料が決まります。(算出において住宅借入金等特別控除などは除かれます。)認定区分により0円~56,300円の間で決定します。

支払方法

保育料の支払いは、口座振替でお願いしています。口座振替日は毎月末(土日の場合は翌営業日)です。なお、園バス、延長保育、一時保育の利用料は、利用実績に基づき翌月にお願いしています。

多子世帯に対する軽減措置について

飯綱町では、多子世帯の保護者に対する経済的負担軽減策として、3人以上子どものいる家庭を対象とした保育料の軽減措置を開始しています。

生計を同一にするお子さんのうち、年齢が高い順に数えて3番目以降の子どもが保育園に就園している場合に、以下のとおり保育料を軽減します。

算定により決定した保育料から、(A)保育料×0.3 または (B)6,000円 のいずれか高い金額を減額

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