プロフェッショナル人材の試用就業に要する経費のうち、民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料を最大で25万円を補助します
町内の中小企業におけるプロフェッショナル人材の受入れを促進することにより、町内の中小企業の経営体質の強化及び地域経済の成長等に資するため、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象者
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、下の1.~5.をすべて満たす者
- 町内に本社又は主たる事務所若しくは事業所(以下「本社等」という。)を有すること。
- 町内の本社等において試用就業を実施すること。
- 飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がないこと。
- 雇用保険に加入している事業主であること。
- 役員等(事業主が個人である場合はその者を、事業主が法人である場合はその本社等及び当該本社等と常時契約を締結する本社等を代表する者をいう。)が暴力団若しくは暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者でないこと。
補助対象事業
補助対象者がプロフェッショナル人材の正規雇用の可否を判断するために、町内の本社等においてプロフェッショナル人材を試用就業させる事業とする。
補助対象経費
プロフェッショナル人材の試用就業に要する経費のうち、補助対象者が民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料とする。
補助金の額
補助対象経費の2分の1以内とし、一人当たり25万円を限度とする。 (千円未満切り捨て )
提出書類
申請時
下の書類をもって申請してください。
- 飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料の見積書の写し
- 町税等の納税証明書
- その他町長が必要と認める書類
交付決定後
申請が受理され、交付の可否が決定されましたら『飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)』をお送りします。
その後、民間人材ビジネス事業者へ支払う手数料の支払が完了し次第速やかに下の書類をもって事業の完了を報告してください。
- 飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金実績報告書(様式第7号)
- 手数料の支払に係る領収書の写し
補助金確定後
事業の完了を報告いただき、内容を審査します。補助金の金額が決定されましたら『飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金確定通知書(様式第8号)』をお送りします。
その後、下の書類をもって補助金を請求してください。
※その他詳細事項は『飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業補助金交付要綱』をご確認ください。
※申請した内容に変更が生じた場合は『飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業変更承認申請書(様式第3号)』をもって申請してください。
※申請した内容を中止又は廃止しようとするときは『飯綱町プロフェッショナル人材就業促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)』をもって申請してください。