令和6年10月1日からの児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月から児童手当制度が変わりました。
主な変更点
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
- 第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に変更
支給手当月額
制度改正前(令和6年10月支給分まで)
対象区分 | 児童手当 |
所得制限限度額以上 |
所得上限 |
---|---|---|---|
0から3歳の誕生月まで | 15,000円 | 児童1人につき 5,000円 |
支給はありません |
3歳から小学生 |
10,000円 | ||
3歳から小学生 (第3子以降) |
15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | ||
高校生年代 |
支給はありません (第3子以降の算定に含める対象にはなります) |
制度改正後(令和6年12月支給分から)
対象区分 | 児童手当 | |
---|---|---|
0歳から3際の誕生月まで | 第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳到達後の年度末まで) |
第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳到達後の年度末まで) |
支給はありません |
支給時期
制度改正前 年3回払い
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
6月 | 2月から5月分 |
10月 | 6月から9月分 |
2月 | 10月から1月分 |
制度改正後 年6回払い
支給月 | 支給対象期間 |
---|---|
12月 | 10月・11月分 |
2月 | 12月・1月分 |
4月 | 2月・3月分 |
6月 | 4月・5月分 |
8月 | 6月・7月分 |
10月 | 8月・9月分 |
その他
児童手当支払通知書(はがき)の送付がなくなります。
令和6年12月以降の支払いは、通帳の記帳等でご確認いただきますようお願いいたします。
制度改正後に新たに申請が必要な方(施設等受給資格者は除く)
- 高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く)
- 中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特定給付も受給していない方
- 児童の兄姉等(18歳から22歳で、親等に経済的負担のある子)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方
申請について
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請したの翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、飯綱町教育委員会に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請が必要です。
3.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったとき(独立行政法人などで職場からの受給がない人を除く) は、飯綱町教育委員会へ消滅届を提出し、勤務先には認定申請をしてください。
公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請手続きが必要です。
平成28年1月1日から児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です
平成28年1月1日以降個人番号利用開始に伴い、児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
手続きの際には、マイナンバーが確認できるものをご持参ください。