支給対象者
児童手当は中学校卒業まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当額(1人当り月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 第3子以降は15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
- (注釈)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。(詳細については、後段で説明。)
- (注釈)「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
支給期 | 支給充当月 |
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6月 | 2月・3月・4月・5月 |
10月 | 6月・7月・8月・9月 |
2月 | 10月・11月・12月・1月 |
申請について
申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、原則、申請したの翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
1.初めてお子さんが生まれたとき
出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、飯綱町教育委員会に申請が必要です。
2.第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき
手当額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請が必要です。
3.他の市区町村に住所が変わったとき
転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
4.公務員になったとき、公務員でなくなったとき
公務員は、勤務先から支給されます。公務員になったとき(独立行政法人などで職場からの受給がない人を除く) は、飯綱町教育委員会へ消滅届を提出し、勤務先には認定申請をしてください。
公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に飯綱町教育委員会に申請手続きが必要です。
続けて手当を受ける場合 現況届(毎年6月に提出)
6月分以降の児童手当等を受けるには現況届が必要です 。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得制限限度額(平成24年6月分の手当より)
平成24年6月分以降の児童手当から所得制限があります。
所得制限基準額以上の方には、当分の間、児童一人につき月額5,000円を支給します。((注釈)特例給付)
扶養親族等の人数 | 所得制限限度額(円) |
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0人 | 6,220,000 |
1人 | 6,600,000 |
2人 | 6,980,000 |
3人 | 7,360,000 |
4人 | 7,740,000 |
5人 | 8,120,000 |
平成28年1月1日から児童手当の手続きにはマイナンバーが必要です
平成28年1月1日以降個人番号利用開始に伴い、児童手当等の手続きをする際には、個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります。
手続きの際には、「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。
- 個人番号カード
- 通知カードと写真ありの身分証明書など(注1)
- 通知カードと写真無の身分証明書など(注2)
但し、通知カードをお持ちでない場合は、個人番号の記載された住民票の写しなどと併せて(注2)をご提示ください。
注1 運転免許証・パスポート・写真入り住民基本台帳カードからいずれか1点
注2 健康保険証・年金手帳・年金証書等公官庁発行の発行書面からいずれか2点