会社などを退職し、年金を受けられる人やその扶養家族は「退職者医療制度」で医療を受けます。退職の人の保険証は一般の方と色が違います!!
対象となる人は?
1 退職被保険者(退職者本人)
65歳未満の国民健康保険の加入者で、厚生年金や共済年金の加入月数が20年以上または40歳以降で10年以上ある人で、年金保険料を納めていた人が該当します。
医療費のうち退職者本人や被扶養者の自己負担金を除いた国民健康保険から支払う分について保険料収入を差し引いた残りを社会保険や共済組合が負担する制度です。
2 被扶養者(扶養家族)
65歳未満で次の二つの条件にあてはまる人は、退職者本人の被扶養者となれます。ただし、年齢等の条件で被扶養者になれない場合もあります。
- 退職者本人と同一世帯で、主として退職者本人の収入によって生計を維持している人。
- 年間の収入が1,300,000円(60歳以上の人及び障害者は1,800,000円)未満で、かつ、退職者本人の年間収入の2分の1未満の人。