町では、使用料・手数料等の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第2項の規定により、以下のとおり公表します。
委託業務名
多世代交流施設の使用料等徴収業務
委託期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
委託先
長野県上水内郡飯綱町大字芋川181
社会福祉法人飯綱町社会福祉協議会
地方自治法(抜粋)
(指定納付受託者)
第231条の2の3 歳入等の納付に関する事務(以下「納付事務」という。)を適切かつ確実に遂行できる者として政令で定める者のうち普通地方公共団体の長が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下「指定納付受託者」という。)は、総務省令で定めるところにより、歳入等を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
2 普通地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地、指定納付受託者が行う納付事務に係る歳入等その他総務省令で定める事項を告示しなければならない。
3 指定納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を普通地方公共団体の長に届け出なければならない。
4 普通地方公共団体の長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
