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使用料等の徴収業務を委託しています

町では、使用料・手数料等の徴収・収納業務を委託していますので、地方自治法施行令第158条第2項の規定により、以下のとおり公表します。

委託業務名

多世代交流施設の使用料等徴収業務

委託期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

委託先

長野県上水内郡飯綱町大字芋川181
社会福祉法人飯綱町社会福祉協議会

地方自治法施行令(抜粋)

(歳入の徴収又は収納の委託)
第158条 次に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事務を委託することができる。
(1) 使用料
(2) 手数料
(3) 賃貸料
(4) 物品売払代金
(5) 寄付金
(6) 貸付金の元利償還金
(7) 第1号及び第2号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第3号から前号までに掲げる歳入に係る遅延損害金
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、普通地方公共団体の長は、その旨を告示し、かつ、当該歳入の納入義務者の見やすい方法により公表しなければならない。
3 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、普通地方公共団体の規則の定めるところにより、その徴収し、又は収納した歳入を、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関若しくは収納事務取扱金融機関に払い込まなければならない。
4 第1項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託した場合において、必要があると認めるときは、会計管理者は、当該委託に係る歳入の徴収又は収納の事務について検査することができる。

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