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日本に住民票をお持ちの外国人のみなさまへ

1.マイナンバーとは

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
住民票のある外国人(中期在留者、特別永住者等)にもマイナンバーは通知されます。

2.マイナンバーの利用場面の例

  • 税や社会保険の手続きで、源泉徴収票の作成に必要なため、勤務先にマイナンバーを提示します。
  • 税の手続きで、法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  • 福祉分野の給付等を受ける際に市町村にマイナンバーを提示します。

3.必要な手続き

  • 市区町村から、住民票の住所に通知カードが届きます。
    お住いの住所と住民票の住所が異なると通知カードを受け取れない可能性があります。事前の住所確認をお願いします。
  • 10月以降、マイナンバーの記載された通知カードが入った封筒が、世帯ごとに簡易書留で届きます。税や社会保障の手続きで自分のマイナンバーを証明する大切な書類です。間違って捨てないでください。
  • 個人番号カードが申請できます。
    個人番号カードの申請書に顔写真を添付して返信する方法や、スマートフォンで顔写真を撮影してオンライン申請する方法などがあります。詳しくは10月以降に届く封筒に入っている説明書でご確認ください。
  • 個人番号カードが受取れます。
    平成28年1月以降、個人番号カードの交付準備ができたことを知らせる通知が届きます。市町村の窓口での受取りの際は以下3点をお持ち下さい。当初の交付は無料です。
  1. 通知カード
  2. 交付通知書(申請後届きます)
  3. 本人確認書類(運転証やパスポート、在留カードなど)

4.個人番号カードとは

  • マイナンバーに関係する手続きで、番号と身元を1枚で確認できるカードです。また、公的な身分証明書として広く活用できます。
  • 税の電子申請等が行える電子証明書も無料で搭載可能です。
  • 図書館利用や印鑑登録証など地方公共団体が条例で定めるサービスにも利用できます。市町村によっては、コンビニで証明書の交付も可能になります。
  • 既にお持ちの住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、個人番号カードとの重複所持はできません。
  • 個人番号カードのICチップに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、生年月日、性別、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

5.マイナンバー取り扱いの注意点

  • 法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止しています。むやみにマイナンバーを提示しないでください。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記憶された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象になります。

6.各種窓口ご案内

コールセンターのご案内

  • 0570-20-0178(日本語)
  • 0570-20-0291(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語)

平成27年9月30日まで

  • 平日 午前9時30分から午後5時30分(土日祝日・年末年始を除く)

平成27年10月1日から平成28年3月31日まで

  • 平日 午前9時30分から午後8時/土日祝日 午前9時30分から午後5時30分

(注釈)ナビダイヤルは通話料がかかります

詳しくは、内閣府ホームページのマイナンバー(社会保障・税番号制度)Other Languagesをご確認ください。

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