マイクロチップ情報の登録義務化
動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から犬猫販売業者が販売する犬・猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
(※既に飼っている犬・猫や犬猫販売業者以外から譲り受けた犬・猫については、マイクロチップの装着は努力義務となります。)
そのため、マイクロチップが装着された犬・猫を購入したり譲り受けた場合は、取得した日から30日以内に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」(環境省データベース)に飼い主情報を登録することが義務化されました。
現在、既に飼い犬・飼い猫にマイクロチップを装着しており、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録又は変更登録を行っていない方は手続きをお願いいたします。
なお、詳細につきましては「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)」、「パンフレット」をご覧ください。
●犬と猫のマイクロチップ情報登録(登録・変更等の手続きはこちらから)
マイクロチップとは?
マイクロチップは直径2mm、長さ8〜12mmの円筒形の電子標識器具です。
マイクロチップの装着は獣医療行為になりますので、動物病院などで獣医師が専用の注射器で埋め込みます。
埋め込み場所は、犬や猫の場合では背側頸部(首の後ろ)皮下が一般的です。
詳しくはお近くの動物病院にご相談ください。
マイクロチップ装着のメリット
・「迷子」になっても、保護されたときに身元がすぐに確認できます。
・「盗難」があった場合も、確実な身元証明になります。
・「地震」などの災害ではぐれたとしても、飼い主のもとに戻る可能性が高くなります。
・「猫の場合」は犬と違い狂犬病予防法で注射や登録が義務付けられていないため、飼い主さんがしてあげる数少ない「飼い主証明」です。