価格の決め方
固定資産の評価は、国が定めた評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定し、固定資産課税台帳に登録します。このように決定された価格は、3年に一度(償却資産は毎年)評価の見直しを行うこととされています。
土地
土地の現況に即し、売買実例価額を基礎として評価します。
なお、宅地の評価は地価公示価格や県地価調査、不動産鑑定評価から求められた価格の7割を目途として評価します。
家屋
再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。
償却資産
取得価額を基礎に、取得後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。