介護認定申請について
介護保険に係る介護認定が必要な場合の申請についてです。
申請場所 |
・保健福祉課 介護支援係 ・地域包括支援センター 第一庁舎1階 3番窓口 |
必要なもの |
・介護保険被保険者証(65歳以上の方) ・医療保険被保険者証(40歳から64歳の方のみ) |
申請様式 | |
備考 |
・40歳から64歳までの方の介護認定については、原則として特定疾病の方が対象となります。 ・申請に際し、わからないことや相談等ごさいましたら、担当職員にお申し付けください。 |
福祉用具購入費の支給申請について
対象福祉用具を購入した購入費の9割(※)は介護保険で支給されます。
※所得に応じ、個々の負担割合は一定ではありません。お持ちの負担割合証をご確認ください。
申請場所 |
保健福祉課 介護支援係 |
必要なもの |
・福祉用具購入費支給申請書 ・購入した福祉用具のパンフレットの写し ・購入者(被保険者)あての領収書 ・振込先の通帳 ・印鑑 |
申請様式 | |
対象福祉用具 |
・腰掛便座(ポータブルトイレ等) ・入浴補助具(シャワーチェア、浴槽用手すり等) ・移動用リフトのつり具部分 ・簡易浴槽 ・自動排泄処理装置の交換可能部品 |
注意事項
- 限度額は毎年(当年度4月1日〜3月末まで)10万です。利用上限を越えた部分の金額については全額自己負担となります。
- 介護認定の有効期間内に購入した1品目(同じ種類を2度購入した場合は対象外)で、購入日の2年以内に申請されれば、支給対象となります。
- 申請になる場合は、必ず担当ケアマネージャーを通してください。申請前に購入したもの、指定事業者以外から購入したものについては支給対象外となります。
住宅改修費の支給申請について
注意事項
- 被保険者の住宅(住民票がある)を改修工事した場合に給付支給される限度額は、20万です。利用上限を越えた部分の金額については全額自己負担になります。
- 必ず改修工事の着工前に申請が必要な制度になります。個人で改修工事を行い、後に申請があったものに関しては支給申請を受付できませんのでご注意ください。
- 申請に必要な書類である「住宅改修が必要な理由書」の作成者は原則担当ケアマネージャーになります。ケアマネージャーがいない場合は、窓口にてご相談ください。
- 住宅改修費支給申請について、対象となる改修について、お問い合わせください。
家族介護慰労金制度の申請について
在宅の寝たきり高齢者、認知症高齢者等を介護する介護者の労をねぎらい、福祉の増進を図るために、毎年10月1日を基準日として介護慰労金を支給する制度です。
支給要件の詳細はお問い合わせください。
居宅介護支援事業所の方へ
居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼する事業者が決まった場合、または事業者を変更する場合には、この届出書を飯綱町へ提出をお願い致します。
・居宅サービス計画作成依頼 (変更)届出書 様式第16-1号 (PDF 121KB)
・介護予防サービス計画作成依頼 (変更)届出書 様式第16-2号 (PDF 129KB)
申請方法
持参して届出をする場合
依頼(変更)届の必要事項を記入し、 飯綱町保健福祉課窓口に提出してください。
郵送で届出をする場合
依頼(変更)届の必要事項を記入し、下記宛先まで送付してください。
〒389−1293
上水内郡飯綱町大字牟礼2795−1
飯綱町役場 保健福祉課介護支援係 宛