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特別児童扶養手当

受給対象について

手当を受けることができる方は、身体や知的、精神に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母にかわって児童を養育している方が対象です。

所得制限について

所得制限一覧
扶養親族の数 本人 配偶者
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

(注釈)扶養義務者とは、一緒にお住いの直系血族の方とご兄弟を指します。

支給額と支給時期について

令和5年4月から
1級該当児童(1人につき) 月額 53,700円
2級該当児童(1人につき) 月額 35,760円

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日、ただし12月期は11月11日)の3回、支払月の前月までの分が口座に振り込まれます。

申請方法について

下記の申請書類一式を保健福祉課福祉係窓口に提出してください。

  • 特別児童扶養手当新規認定請求書(窓口に用意してあります。)
  • 戸籍謄本
  • 身体障害者手帳又は療育手帳
  • 所定の診断書(省略できる場合がありますのでお問い合わせください。)
  • 手当の振込先金融機関・口座番号がわかるもの(請求者本人名義)

注 その他添付書類が必要となる場合があります。

平成28年1月1日から特別児童扶養手当の手続きにはマイナンバーが必要です

社会保障・税番号制度が開始されたことから平成28年1月1日以降、特別児童扶養手当の手続きには「請求者及び請求に係る児童、扶養義務者の個人番号(マイナンバー)」の記入が必要になります。申し込みの際は「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」を必ずご持参ください。

  1. マイナンバーカード(写真入り)がある場合
    • マイナンバーカード(写真入り)が「マイナンバー確認書類」と「本人確認書類」として使えます。
  2. マイナンバーカード(写真入り)がない場合
    • 「マイナンバー確認書類」として、マイナンバー通知カードまたは、マイナンバー記載の住民票抄本等のどちらか1つ
    • 「本人確認書類」として、運転免許証・パスポートなど顔写真入りのものであればいずれか1つ、保険証・年金手帳など顔写真がない場合はいずれか2つ

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