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過疎地域における固定資産税の課税免除について

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法により指定された産業振興促進区域内において、特別償却設備を新設、または増設した事業者に対して、一定の要件を満たしていれば、3年間固定資産税が免除されます。

 

  • 飯綱町の「飯綱町過疎地域持続的発展計画」については、以下のページをご覧ください。

 飯綱町過疎地域持続的発展計画

 

適用要件について

対象業種

 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等、農林水産物等販売業

 

対象資産

 

 飯綱町過疎地域持続的発展計画に記載された事項に該当し、以下のそれぞれの要件を満たすもの。

 

 【家屋】対象事業の用に供するもの

 【土地】当該家屋の敷地である土地(取得した日の翌日から起算して1年以内に該当する家屋の建設着手がされた場合に限る)

 【償却資産】対象事業の用に供する機械・装置、構築物、建物・附属設備

 

取得価格

【法人の場合】

業種 資本金 取得価格(合計額)
製造業、旅館業 5,000万円以下 500万円以上
  5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
  1億円超 2,000万円以上
情報サービス業等、農林水産物等販売業 制限なし 500万円以上

【個人の場合】

製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業 取得価格(合計額)は500万円以上

取得期間・免除期間

 令和3年4月1日から令和9年3月31日までに取得した対象資産に対し、固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以降3年度分

申請時の提出書類

添付書類

  • 「固定資産税の特例に関する申請書」に以下の書類を添付して提出してください。

  • 固定資産税の特例の要件等に関する申請書
  • 事業所全体の平面見取図
  • 事業所の年次別建設計画及び営業実績の根拠を明らかにする書類
  • 法人税法又は所得税法の規定する減価償却資産の償却額の計算に関する明細書
  • 全号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

提出期限

新たに設備を取得した翌年の1月31日までに、固定資産税(償却資産)申告書と併せてご提出ください。

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