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農業委員会の役割、会議の開催

1.役割

農業委員会は、農地等の利用関係の調整をはじめ農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的な努力によって総合的に解決していくことを目的とした農業、農業者の利益を代表する機関として、農業委員会法に基づき、原則として市町村ごとに設置されている行政委員会です。

平成28年4月1日から改正法が施行され、地域の農業者の代表として選ばれた農業委員13名と利害関係を有しない団体等の選出委員3名の計16名と、農地利用最適化推進委員8名で飯綱町農業委員会が構成されています。委員の任期は3年です。

 

主な業務

農業委員

 委員会に出席し審議して、最終的に合議体として決定することが主体(これに加えて、現場活動を行うことは可能)

  • 農地等の利用の最適化の推進に関する指針の策定・変更
  • 農地等の権利移動の許可、農用地利用集積計画の決定
  • 農地転用許可に当たって、具申すべき意見の決定
  • 農地等の利用の最適化の推進に関する施策について、提出する意見の決定

農地利用最適化推進委員

 担当地区において、現場活動を行う

  • 農業委員は、推進委員の意見を求めるため、総会等に出席をし、推進委員として意見を述べ、指針を踏まえて現場活動を行う

 

農業委員会は農地を守り有効利用するため、農地法等の法令に基づく次の業務を担っています。

農地法

  • 農業生産法人の常時従事者の認定(第2条)
  • 農地の権利移動の許可(第3条)
  • 農地の転用の許可、知事許可案件の受理、申請書及び意見書の送付、転用届出関係事務(第4条・第5条)
  • 農業生産法人からの定期報告の徴収、要件を欠くおそれがある農業生産法人への勧告(第6条)
  • 農業生産法人への立入検査(第14条)
  • 農地の賃貸借の解約等の許可(第18条第6項)
  • 農地の利用関係の紛争の和解の仲介等(第25条)
  • 遊休農地に関する利用状況調査及び指導(第30条)
  • 農地の賃借料情報の提供(第52条)

農業経営基盤強化促進法

  • 基本構想の策定・変更への意見具申(第6条)
  • 農用地の利用関係の調整等(第13条)
  • 農用地利用集積計画の決定(第18条)
  • 農用地利用規程認定への意見具申等(第23条)

2.会議の開催

 毎月1回定例会議を開催しています。農地の売買、貸借、転用等の申請、届出をする場合は、毎月5日(休日の場合は翌開庁日)から20日(休日の場合は前開庁日)までの間に申請書、届出書等を農業委員会事務局へ提出してください。

3.定例会議の公表

 定例総会の議事録が閲覧できます。議事録は、飯綱町役場 三水庁舎 飯綱町農業委員会にて管理、設置しています。閲覧を希望される方は、農業委員会事務局へお申出ください。

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