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農地法申請手続き

申請書受付期間

毎月5日(休日の場合は翌開庁日)~20日(休日の場合は前開庁日)

申請書提出場所

飯綱町農業委員会事務局(役場第2庁舎1階)

農地の転用等をお考えの方は、事前にご相談ください。
なお、申請にあたっては次の事項にご注意ください。

  • 農業者年金の経営移譲の処分対象農地を所有権移転又は転用する場合、年金が支給停止となることがあります。
  • 贈与税、相続税の納税猶予対象農地を所有権移転又は転用する場合は、あらかじめ税務署と協議を行ってください。
  • 申請書及び添付書類は正本1部を提出してください。
  • 申請書等を提出する場合は、事前に担当の農業委員に申請内容を説明し確認を受け、農業委員確認書を添付してください。

1.農地の取得 農地法第3条

 農地を耕作目的で所有権移転(売買、贈与、交換等)をする場合 農業委員会の許可を受ける必要があります。

(1)許可ができない場合

  1. 譲受人の申請農地を含めた経営面積(自作地と借入地の合計面積)が一定規模以上にならない場合(飯綱町全域40アール)
  2. 譲受人やその世帯員が、取得農地等を含む全ての農地等を効率的に利用して耕作することが認められない場合(機械・技術・労働力等総合的な判断)
  3. 譲受人やその世帯員が、許可後に必要な農作業に常時従事(150日以上)すると認められない場合
    (注)例外として、貸借に限り、農作業に常時従事しない個人及び農業生産法人以外の法人でも一定要件を満たせば規定にかかわらず許可をすることがあります。
  4. 耕作事業内容及び農地の位置・規模等からみて農地の集団化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じる場合(担い手等の利用を分断・農業水利の阻害・無農薬栽培等に影響・特定品目の生産を阻害・極端に高額な借賃設定)

(2)申請書様式

申請書様式一式

(注)農地を所有権移転(相続、遺産分割、時効取得、法人の合併・分割等)をする場合、下記の相続等届を農業委員会へ届出する必要があります。

2.農地の転用 農地法第4条・第5条

農地の転用とは「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地の転用をしようとする場合には、必ずその行為を行う前に農業委員会又は県知事の許可を受けるか、農業委員会への届出を行わなければなりません。許可なく農地の転用を行った場合、農地に復元することとなり、3年以下の懲役又は3,000,000円以下の罰金を科せられることがあります。

また、農地の転用には所有者自らが転用を行う場合(農地法第4条)と権利(所有権、賃借権等)の移転や設定を伴う場合(農地法第5条)で手続き(申請書等)が異なります。

(1)農地転用にあたっての留意点

  1. 農業振興地域の農用地区域外でないと農地の転用はできません。農業振興地域の除外申請に関しては、農用地利用計画の変更(農振除外)・軽微変更手続きをご覧ください。
  2. 農地転用が可能な面積の目安は次のとおりです。
    • 一般住宅 500平方メートル以内
    • 農家住宅 1,000平方メートル以内
    • 工場・事務所等 必要最小限
    • 資材置場・駐車場 別途協議
  3. 他の法令により許認可が必要なものについては、あらかじめ調整を行ってください。

(2)許可権者

  1. 2ヘクタール以下の農地の転用若しくは転用のための権利移動の場合 農業委員会(飯綱町は県から権限移譲を受けています)
  2. 2~4ヘクタール以下の農地の転用若しくは転用のための権利移動の場合 県知事
  3. 4ヘクタールを超える農地の転用若しくは転用のための権利移動の場合 農林水産大臣

(注)申請月の25日頃に申請者等立会いのもとで農地部による現地確認がありますのでご承知ください。

申請書様式一式

3.農業用施設設置のための農地の転用 農地法第4条(農地法施行規則第29条第1号)届出

農業用施設(農機具置場等)を設置するため、2アール未満の農地を転用する場合には、許可を受ける必要はありませんが、下記の届出書、調査書等を届け出る必要があります。

4.農地の貸借 農地法第3条又は農業経営基盤強化促進法第18条

農地を耕作目的で借りる賃貸借、使用貸借による権利等の設定、若しくは移転をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法第18条の農用地利用集積計画(利用権設定)により農地の貸借をする2つの方法があります。

契約期間が満了することにより契約が解除されるため、一般的に利用権設定による農地の貸借が行われています。利用権設定は農業委員会の審議を経て、町長がこれを公告することにより有効となります。

5.農地の貸借の解除

農地の賃貸借についてその解約を求める場合には、原則として、農業委員会の許可が必要です。(農地法第18条第1項)

ただし、合意による解除が、農地を引き渡す日以前6箇月以内に成立した合意で、文書によって合意が明らかな場合などは、許可が不要となっています。この場合には、合意による解約等をした日の翌日から数えて30日以内に必要事項を記載した通知書を農業委員会に提出しなければなりません。(農地法第18条第6項)

なお、通知書を提出する際は合意解約書の写を添付してください。

6.農地に関する証明

(1)耕作証明

飯綱町に農家登録されている方が、農地法第3条により、飯綱町以外の市町村の農地を取得又は借りる場合に必要になります。
また、軽油税の減免申請等にも必要な証明です。

(2)相続税及び贈与税の納税猶予に関する適格者証明

相続又は贈与によって取得した農地を継続して耕作していく場合に認められる納税猶予の申告に必要な証明です。
(注釈)各証明書の申請等については農業委員会事務局にお問い合わせください。

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