空き家は地域の活力・魅力・価値を低下させ、さらに放置されている空き家は防災や衛生、景観等の観点から大きな問題となっています。その一方で、空き家を買いたい・借りたい方がたくさんいます。
そこで、これから空き家を持つことになった皆様に、注意点や今後空き家をどうしていけばよいのか参考になる情報をお届けします。
空き家を放置するとどうなるのか
- 家の中には湿気がたまり、カビが大量発生する
- 虫やネズミなどが住み着き、家の中が傷む(火事になることも!)
- 雑草や草が生い茂り、近隣への迷惑になる など
家の価値を下げる原因になったり、近所に迷惑がかかるケースも!
空き家を放置した結果、他人に損害を与えてしまうことも・・・
他人に損害を与えてしまった場合、責任を追及される可能性があります。
- 火災による隣接家屋の全焼・死亡事故 → 6,375万円※1
- 倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故 → 2億860万円※1
- 外壁材等の落下による死亡事故 → 5,630万円※1
- 積雪による隣家家屋の倒壊・死亡事故 → 約68万円※2(当時の大卒初任給:1.27万円/月)
※1 出典:公益財団法人日本住宅総合センター 空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査 損害額の簡易な算定方法の設定とモデルケースでの試算
※2 出典:公益財団法人日本住宅総合センター 空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算に係る調査 民法第717条の判例の収集・整理
空き家を維持管理するにはどのくらいの費用がかかるのか
固定資産税、屋根・外壁等修繕費用、火災保険、光熱費、 除草費用、ハチの巣駆除費用、雪下ろし費用、屋内清掃、 窓開け費用などなど・・・
すべて業者に依頼すると多額の費用がかかるケースも!
できることは自分で、できないことは業者などにお願いし、適正に維持管理しましょう。
公益社団法人長野シルバー人材センターでは空き家の管理業務を行っています。
費用は条件によって異なりますので、まずは相談や見積もり依頼をしてみましょう。
公益社団法人長野シルバー人材センター:026-237-8315
相続関係で気を付けるべきこと
相続登記をしないと、相続人が増え処分が大変になることも
権利が複雑になる前に、土地や建物の相続登記を行いましょう。
相続登記を完了していない場合、月日が経つと、相続人(その財産を相続できる人)が増え続け、いざ売買・解体を行おうとしたときに、相続人全員から同意を得る必要が生じる等、権利関係が複雑化し、個人ではどうにもならない状態に陥ることがあります。また、その権利を整理するために多額の費用が掛かる場合もあります。
令和6年4月1日以降は相続登記が義務化され、これを正当な理由なく怠ると10万円以下の過料が課されることになりました。
相続放棄をするだけでは空き家を管理する義務・責任はなくなりません
民法第940条では相続放棄をしたものによる空き家の管理責任について定められています。
条文では、「相続放棄をしたものは、次の相続人がその財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない」とされています。
相続人の全員が相続放棄をして、次の相続人がいない場合
相続財産管理人制度を利用することができます。詳細につきましてはお近くの司法書士、または弁護士にご相談ください。
長野県司法書士会 相続登記相談センター:026-232-6110(平日12~14時)
相続財産管理人とは
誰も相続人がいない財産の管理や処分を行います。家庭裁判所によって選任され、財産の管理義務を免れることができます。
空き家を買いたい、借りたい方はたくさんいます
空き家・空き地バンクについて
この制度は、空き家・空き地(以下、「空き家等」という)を売りたい方、貸したい方に空き家等の情報を登録していただき、その情報をインターネットや窓口等で公開し、空き家等の利用希望者へ物件情報を提供するものです。
売却を進めようと不動産会社に相談したが、流通しづらい物件のため取り扱ってくれなかった、などの場合でも登録が可能な場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
詳しくは町公式サイトまたは窓口でご確認ください。
飯綱町空き家・空き地バンク
空き家をとりあえずそのままにしておくだけでも、相当な手間と費用がかかります。
また、適切な管理がなされないと様々なリスクが発生します。
気持ちの整理がついたら、処分(売却、賃貸、除却等)をすすめましょう。