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社会保障・税番号制度について(お知らせ)

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

平成28年1月から、マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

  • 年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。
  • 民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

国民の皆さま一人一人に12桁のマイナンバーが通知されます。

  • 平成27年10月から、住民票の住所に通知カードが送付されていましたが、法律の改正により、令和2年5月25日から取扱いが変わります。
  • 令和2年5月25日以降にはじめて住民登録をされた方へは、「個人番号通知書」によりマイナンバーが通知されます。
    なお、「個人番号通知書」はマイナンバーを確認するための書類ではありませんのでご注意ください。
    詳しくは「通知カードの廃止について」をご覧ください。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません。

  • 他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
  • マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください。

詳しくは、デジタル庁ホームページのマイナンバー(個人番号制度)をご確認ください。

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