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登録、変更、廃車の手続きは?

軽自動車税を納める人は?

毎年4月1日現在、町内に主たる定置場をもつ原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪等の小型自動車を所有又は使用する方に課税されます。

なお、合併前から使用している、旧村で発行されたナンバープレートは合併後も有効ですので変更する必要はありません。

登録、変更、廃車の手続きは?

 

原動機付自転車(125cc以下・ミニカー)、小型特殊自動車(農耕用・その他)の手続き

届出先

原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)、小型特殊自動車は税務会計課で手続きができます。

飯綱町役場 税務会計課 電話 026-253-4071

必要なもの

手続きに応じて次のものをお持ちください。

キャプション
手続き内容 必要なもの
新規登録

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

・車名・車体番号・排気量(原動機付自転車の場合)のわかるもの

・譲渡、販売証明等

廃車

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

・標識(ナンバープレート)

 標識の返納ができない場合、車名、車体番号、排気量(原動機付自転車の場合)のわかるもの

名義変更

(町内の人へ譲渡)

→「廃車」及び「新規登録」手続きとなります。

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイハンバーカードなど)

・標識(ナンバープレート)

 標識の返納ができない場合、車名、車体番号、排気量(原動機付自転車の場合)のわかるもの

 譲渡、販売証明等

名義変更

(町外の人へ譲渡)

→「廃車」手続きとなります。

必要なものは廃車手続きと同じです。

盗難

・来庁者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)

・警察への盗難届受理番号

※1 車両を改造した場合やミニカーについては、別途変更したことがわかる証明書や規格がわかるものをお持ちください。

※2 車両について、所有しているが一時的に使わない等の理由での廃車(一時抹消)手続きは受付できません。

※3 飯綱町に住民登録がない方が、新たに登録される際には、公共料金の請求書または消印のある郵便物(3か月以内で住所・氏名の記載のあるもの)、契約期間の有効な賃貸契約書の写しのいずれかのものをお持ちください。

※4 届出は代理の方でもお手続きいただけます。登録・変更・廃車の手続きについては無料です。

※5 自賠責保険の加入等手続きは、役場で取り扱っていません。保険会社、代理店等におたずねください。

 

軽四輪、二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)及び二輪の小型自動車(250ccを超えるもの)についての手続き

 

軽四輪、二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下)及び二輪の小型自動車(250ccを越えるもの)についての手続きは、下記の場所で受け付けております。

長野県軽自動車協会
〒381-0037 長野市大字西和田字東和田境438-3 電話 026-243-1967

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