東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・愛知県・大阪府から飯綱町に移住した方に最大で100万円を交付します
県内企業等の担い手不足の解消及び地域課題の解決並びに移住の促進を図るため、東京圏、愛知県及び大阪府から移住した方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金交付要件
(1)移住等に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
- 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労をしていた場合に限る。この場合において、当該就労の期間の起算日は、住民票を移す3か月前まで遡ることができる。 - 1.の期間(ただし書後段の期間を除く。)については、東京圏、愛知県又は大阪府内に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等へ通学し、東京圏、愛知県又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
- 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。- 移住支援金に係る県及びこの要綱が施行された後に本町に移住したこと。
- 移住支援金の申請が、転入後1年以内の期間になされたものであること。
- 町内に、移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
- その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。
- 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、町長が認める場合を除く。
- その他、町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる1.から4.までのいずれかに該当すること。
- 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 - 専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。- 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
- 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- テレワーカーの場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
- 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
- デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
- 関係人口の場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。- 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
- 飯綱町に通学、通勤又は居住をしたことがある者
- 飯綱町にふるさと納税をしたことがある者
- 飯綱町で二地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
- 飯綱町で地域活動に参画したことがある者
- 長野県又は町の移住施策に参画したことがある者
- 1.から5.までに掲げるもののほか、町長が特に認める者
- 次のいずれかに該当している者であること。
- 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等に就業している者
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
- 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金の額が概ね50億円未満の法人であり、かつ、地域経済構造の特殊性等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど個別に判断することが必要な場合において、当該企業の所在する市町村の長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと。
- みなし大企業(次のいずれかに該当する法人をいう。)ではないこと。ただし、前号の括弧書きの規定により知事が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上でないものとみなす。
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
- 本店、支店又は事業所の所在地が長野県内にある法人等であること。
- 本店所在地が東京圏のうち条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。)以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
- 長野県税に未納がないこと。
- 長野県が認証した、職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業に就業している者
- 農林水産業に従事している者
- 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等に就業している者
- 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
1. 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること(上記の農林水産業に従事している者を除く。)。
3. 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること(上記の農林水産業に従事している者を除く。)。
- 町長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
(3)創業等に関する要件
創業支援金の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
移住支援金の額
区分 | 支援金の額 |
---|---|
単身の世帯 | 60万円 |
2人以上の世帯 |
100万円 なお、18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員1人につき100万円を加算。 |
(注)2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、県及び飯綱町の要綱が施行された後に移住したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
交付申請
交付申請をお考えの方は、転入届を提出後速やかに人口増推進室までご連絡ください。交付要件の確認等を行い、交付対象者となる場合は申請手続きについてご案内いたします。