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新しい農業者年金制度

農業者年金について 愛称 「担い手積み立て年金」

農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者がより豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。
農業者年金制度は近年の農業の担い手不足に対応するため、平成14年1月1日に新しい制度に生まれ変わりました。新しくなった農業者年金の制度を紹介します。

農業者年金の特徴

1 農業従事者従事されている方は誰でも加入可能

20歳以上、60歳未満である国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上、農業に従事している方は誰でも加入できます。配偶者や後継者など家族農業従事者の方も加入できます。

2 積立方式で安心した財政運営(少子高齢化時代に強い年金です。)

積立方式ですので年金額は加入者・受給者数に左右されにくい、確定拠出型の年金です。自分が必要とする年金額の目標に向けて、保険料を自由に決められ(月額20,000から67,000円)、経営の状況や老後の設計に応じていつでも見直せます。

平成14年度から18年度までの通算の運用の利回りは年平均3.45%です。

(注釈)国民年金の付加保険料(月400円)も併せてご加入ください。

農業者年金に加入する場合、国民年金の保険料(平成19年度は月14,100円)のほかに付加保険料(月400円)も併せて納めることが義務づけられています。

3 税の特例が用意されています。(税制面での優遇)

支払った保険料は、全額(最高年額804,000円)が社会保険控除の対象となり、所得税・住民税が節税に(支払った保険料の15%~30%程度が節税)。 保険料を農業者年金基金が運用して得られる収益(運用益)は非課税です。将来受け取る農業者年金には公的年金等控除が適用(65歳以上の方は公的年金等の合計額が1,200,000円までは非課税)されます。

つまり、入り口と出口の両方に税制上の優遇措置があります!

4 80歳までの保証が付いた終身年金

年金は60歳から65歳までの間に、自由にいつでも受給を開始できます。農業者老齢年金は、原則65歳から生涯受け取ることができます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金を死亡一時金としてご遺族に支給されます。

5 認定農業者など担い手の皆様は、保険料の国庫助成が受けられます。

農業の担い手として、一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助(月額最高10,000円、通算すると最大で2,160,000円)があります。 この国庫補助額は、農地等の経営継承をすれば原則65歳から特例加算年金として受給できます。農地等の経営継承の時期についての年齢制限はなく、本人の体力などに応じて受給の時期を決められます。

政策年金ならではの農業の担い手の皆様への特別な支援です

あなたも農業者年金に加入しませんか?詳しくは農業委員会へおたずねください。また、加入申し込みや各種手続きはJAの窓口で行っております。

加入のご相談・申し込みは農業委員会、申し込みは最寄りのJA窓口へ

最新の年金情報は独立行政法人「農業者年金基金」でご確認ください。

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