HOME町政情報都市整備三水地区への都市計画制度(新たな建築制限)の導入について

三水地区への都市計画制度(新たな建築制限)の導入について

平成28年1月18日に三水地区全域が「都市計画区域」に指定されました。

都市計画区域を指定する目的は、都市計画という「まちづくりのルール」を定めることによって、暮らしやすい秩序のある“まち”をつくることを目指すものです。今までは国有林を除く牟礼地域全域のみが都市計画区域でしたが、この度、三水地区全域が都市計画区域が指定されたことにより、飯綱町全体として、無秩序な開発の抑制と防災や景観に配慮した住みやすい住環境の形成を目指していくことになります。
三水地区では、平成28年1月18日より、建築物の新築、増築、改築等をする際に、今までにはなかった規制がかかるようになりますが、未来の子ども達に安全で住みやすい街並みを引き継ぐために、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

適用される主な規制内容について

  • 新築、増築、改築をする建築物(カーポート、農業用倉庫等を含む)は全て「建築確認申請」が必要になります。
    (注釈)10平方メートル(約3坪)以下の増築、改築は除かれますが、新築の場合は全て必要です。
  • 建築基準法で規定される道路に、敷地が2メートル以上接することが必要となります。
  • 幅員4メートル未満の道路に接する敷地には、敷地のセットバックが発生します。
  • 建築に際して、容積率や建ぺい率、高さの制限(道路斜線制限、隣地斜線制限)等が適用されます。
  • 敷地面積3,000平方メートル以上の開発行為に対して、県の開発許可が必要になります。

都市計画制度に関するご質問等をお寄せください。

都市計画制度の内容等について、ご質問等をお寄せください。下欄のファイル様式を参考にご記入いただき、建設水道課建設係まで郵送、ファクシミリ又はEメールでお送りください。それらは、個々にご回答申し上げるとともにQ&Aとしてまとめ、町公式ホームページ等で公開させていただきます。

飯綱都市計画の案の縦覧について

飯綱都市計画区域への変更(三水地区への区域拡大)に伴う「飯綱都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(長野県決定)の策定にあたり、都市計画の案の縦覧を実施しました。

縦覧期間

平成27年7月23日から平成27年8月7日まで
(注釈)参考として、飯綱都市計画区域への変更案についても併せて縦覧しました。

縦覧場所・意見書の提出先 

  • 長野県 建設部 都市・まちづくり課 
  • 長野県 長野建設事務所 計画調査課
  • 飯綱町役場 牟礼庁舎 住民環境課 窓口
  • 飯綱町役場 三水庁舎 建設水道課 

意見書の提出について

縦覧期間内に意見書の提出が1通ありました。提出された意見書は、要旨を、平成27年9月に開催する長野県都市計画審議会の資料として提出されます。

お問い合せ先

  • 長野県 建設部 都市・まちづくり課(電話:026-235-7297)
  • 長野県 長野建設事務所 計画調査課(電話:026-234-9540)
  • 飯綱町役場 建設水道課 建設係(電話:026-253-4766)

都市計画区域の三水地区拡大に伴う、容積率・建ぺい率・高さ制限等の制限素案の縦覧について

三水地区における建ぺい率や容積率などの建築形態制限を決定するにあたり、制限の素案の縦覧を実施しました。
これは、都市計画区域内の建築物の制限を設定し、居住環境の改善や生活環境を保全し街並みを整えていくもので、区域指定される予定の平成28年1月より、新たに新築や増改築等をする際に、制限がかかるようになります。
今後、この案に基づき、手続きを進めてまいりますが、ご理解をお願いいたします。

縦覧期間

平成27年7月23日から平成27年8月7日まで

縦覧場所・意見書の提出先

飯綱町役場三水庁舎 建設水道課

意見書の提出について

意見書の提出はありませんでした。

その他

制限素案等について、下欄にあるファイルからご覧いただけます。

お問い合せ先

飯綱町役場 建設水道課 建設係(電話:026-253-4766)

三水地区における建築形態制限の指定について

三水地区における建ぺい率や容積率などの建築形態制限について、県の基準や牟礼都市計画区域の指定状況に基づき、計画(案)を策定しました。これは、都市計画区域内の建築物の制限を設定し、居住環境の改善や生活環境を保全し街並みを整えていくもので、区域指定される予定の平成28年1月より、新たに新築、増改築等をする際に制限がかかるようになります。
今後、この計画(案)に基づき手続きを進めてまいりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

三水地区建築形態制限計画図の一部変更について

広報「いいづな通信6月号」11ページに掲載しました制限区域と字名につきまして、一部、変更と追加がありましたので下記のとおり修正します。

1 変更箇所

  • 変更前
    1. 自然景観保持区域となる字区域 大字芋川字町浦
    2. 自然景観保持区域となる字区域 大字芋川字大部         
    3. 田園・既存集落区域となる字区域 大字赤塩字下赤塩北
    4. 自然景観保持区域となる字区域 大字芋川字下土橋
    5. 自然景観保持区域となる字区域 大字芋川字入土橋
  • 変更後
    1. 田園・既存集落区域となる字区域 大字芋川字町浦
    2. 自然景観保持区域となる字区域 大字芋川字大部のうち7799番及び7800番を除いた区域         
    3. 田園・既存集落区域となる字区域 大字赤塩字下赤塩北のうち4307番1を除いた区域
    4. 田園・既存集落区域となる字区域 大字芋川字下土橋
    5. 田園・既存集落区域となる字区域 大字芋川字入土橋

2 追加箇所

  1. 田園・既存集落区域となる字区域
    大字芋川字大部のうち7799番及び7800番
  2. 自然景観保持区域となる字区域
    大字赤塩下赤塩北のうち4307番1

三水地区建築形態制限計画(案)の閲覧について

計画案(区域図、字名等)を下記により閲覧に供しました。

  • 閲覧期間
    平成27年6月1日 月曜日から6月22日 月曜日まで
  • 閲覧場所
    飯綱町役場 三水庁舎 建設水道課

三水地区建築形態制限計画(案)についての説明会を開催しました。

  • 開催日時
    平成27年6月21日 日曜日 午後2時から午後3時頃まで
  • 開催場所
    りんごパークセンター(役場三水庁舎横)

都市計画区域拡大に伴う、三水地区指定道路(2項道路)指定案の閲覧を実施しました。

都市計画区域になりますと、幅員4メートル未満の道路(公道・私道)については、「既に建築物が立ち並んでいるところの道路で、長野県が指定した道路」でなければ、建築物の敷地が接しなければならない、建築基準法の道路として認められません。つまり、建築物の敷地が、幅員4メートル以上の道路、または県が指定した4メートル未満の道路(2項道路)に接していなければ、原則、建築物の新築や既存建物の増築、改築等ができなくなります。
町では、三水地区内における4メートル未満の道路について調査を実施し、建築基準法による指定道路の指定要件を満たす道路について、指定案を作成し下記の日程により閲覧に供しました。
(注釈)現在、県において、指定案に基づき指定道路の審査を行っています。県の指導等により、指定道路の指定ができない場合もありますのであらかじめご了承ください。

  • 閲覧期間
    平成27年1月5日 月曜日 から1月23日 金曜日 まで
  • 閲覧場所
    飯綱町役場 三水庁舎 建設水道課

飯綱都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(マスタープラン)及び指定道路に関する説明会を開催しました。

三水地区を含めた都市計画区域の拡大と並行し、県では都市計画の基本的な方針を定める都市計画区域マスタープランの策定作業を進めていますが、素案の作成にあたり下記のとおり説明会を開催しました。
また、三水地区を対象とした説明会においては、町から建築基準法による指定道路の協議状況についても説明しました。

  1. 説明会の内容
    • 飯綱都市計画区域マスタープランの概要について
    • 建築基準法による指定道路の協議状況について(三水地区のみ)
  2. 開催日時及び会場
説明会開催日時、会場一覧表
対象地区 開催日 時間 説明会会場
牟礼地区 12月9日 火曜日 午後7時から 飯綱町民会館 元気の館
三水地区 12月10日 水曜日 午後7時から りんごパークセンター
(飯綱町役場三水庁舎横)

都市計画制度導入についての説明会を開催しました。

三水地区への都市計画制度(新たな建築制限)の導入についての説明会を、下記のとおり開催しました。

  • 10月18日 土曜日 芋川防災センター
  • 10月19日 日曜日 倉井コミュニティー消防センター
  • 10月24日 金曜日 普光寺公民館
  • 10月25日 土曜日 赤東コミュニティー消防センター

(注釈)開催時間:いずれも午後7時から午後8時30分頃まで

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